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皆さんこんばんは。
何事も予定は早く立てた方がいいと思い、今から必死にロンリークリスマスの予定を練っているしーぶっくです。 こうしてまだ残暑も厳しい9月のうちから、世界最高のロンリークリスマスに向けて予定をあれこれ練っていると、色々昔のことを思い返してしまったりします。 最近は法律がらみの本ばかり読んでいるので、自分の読みたい本がほとんど読めていないんですが、こうした読もうと思っても読めない、という状態が長く続いてくると、やっぱり潤いのある本が読みたくなってきます。 かといって、時間がある時は逆に読書する気があったなんてことは忘れ、mona^してしまう怠け者なんですけど… こうした生活は、ロースクール入試に備えて勉強してる時期から続いてるんですが、そんな枯れた生活の中で出会ったのが、下に載せた短歌、 「五月まつ 花たちばなの 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする」 (古今和歌集・よみ人しらず) です。 これは去年のDNCの適性試験の問題文中に出てきた歌で、受験当時の私の心の琴線にヒットしたため、試験中にもかかわらず、しばらく遠い目で昔を振り返ってしましました。。。 その問題文の解説によればものすごい有名な歌ということでしたが、ようは、たちばなの花の香りをかいだことをきっかけに、昔の恋人を思い出してしまいました、っていう、男の未練を歌ったもののようです。 これを読み、私は「こんな昔から、男は未練たらたらで生きてたんだなぁ。しかも、その歌が今でも愛されてるってことは、現代の男も昔と変わってないのかなぁ」なんてことを思ったのを覚えています。 ちなみに、この試験が行われたのは去年の5月です。 今の私は、もう未練たらたら男ではありませんので 笑 ただ、未練を歌うにしても、香りに引っ掛けて歌うのはうまいねぇ、と思い、非常に印象に残っています。 全然関係ないですけど、多分行政法は好きになれない気がします。 宇賀行政法、あんまり面白くないですね。。。(当たり前) まぁでも、体系がつかめてくるに従って、段々と面白くなっていくもんですよね? とりあえずそう信じて、淡々と読み進めてみます。。 Me Ke Aloha〜 |
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今日になってブログを見てみたら、時価総額が急に約2万円も急上昇していました。
さすがに、昨日は4回も更新してしまったんで、それが反映されたんでしょうか^^; でも、単に更新頻度が上がるだけで時価総額が上がるって、なんか釈然としない感じなんですけどね。 と言いつつ、ちょっぴり嬉しかったりするんですけど 笑 でも、こんなんでブログにはまってても何の価値もないですよね。 というわけで、今回は少しでもブログ作りに意味を持たせようと、法律がらみのネタで。 今日の読売新聞の朝刊に、以下のような記事が載ってました。 『少年調書の引用本、公立図書館で閲覧中止の動き』 この問題については、前提として、秘密保持と表現の自由の問題もあると思うんですが、今回は図書館による閲覧中止措置についてだけ、ごく簡単に。 図書館による閲覧中止については、皆さんご存知だと思いますけど、直近の最高裁判例がありますし、百選にも載ってるんで、司法試験に意味があるであろう議論?は省略して、ここは一つ、半年間石○先生から 百選の解説の最後のほうでもちらっと書いてありますが、公立図書館が誰かの著作物を閲覧に供するという行為は、表現の場を提供し、思想・意見の伝達の場を与えるという意味で、著者による表現行為を国家が援助している側面があります。 なので、閲覧中止は援助の中止を意味するわけですが、これは憲法上どのように受け止めたらいいのでしょうか。 この問題を考えるには、まず、権利特権理論を克服する必要があるそうです。 権利特権理論と言うのは、「国家による(財政)援助プログラムというのは特権として享受しているだけであり、この特権の本質は恩恵である。従って、権利については濫りにそれを奪ってはならないけれども、恩恵として与えられた特権については突然打ち切っても構わないんだ」というものだと私は(非常にアバウトに)理解しています。 これを閲覧中止に当てはめれば、公立図書館で閲覧に供するのは恩恵として与えられた特権に過ぎないわけですから、突然打ち切っても憲法上、何の問題もないことになりそうです。 でも、果たしてそれでいいのか、というのが問題意識で、、、 …と、ここまで講義録を片手に書いてきたんですが、この調子で書いていくと果てしなく長くなりそうなので結論にすっ飛びますが(笑)、要はパブリックフォーラムの議論なんかも援用しながら、社会権における給付とパラレルに考えて、表現の自由についてもゼロベースではなく、国家が整備すべきベースラインというものを考えるべきだ、そしてこのベースラインを考える枠組みからは、平成17年判例もこのベースラインを奪ったので違法と認定された、と捉えられるわけだそうです(注意:以上の議論は、私の単なる授業の誤解に基づく誤ったものである可能性があることをお忘れなく!) 80年代までの憲法学=芦部憲法学(by石○先生)しか知らなかった私にとって、この話は「17へぇ!」ぐらいいく話しだったんですけど、確かに予備校で習った枠組みで図書館による閲覧中止を考えてみると、どういう答案構成をしたらいいのか、色々迷ってしまうんですよね。 まぁ、それはさておき、、、一つ疑問に思うのは、司法試験の憲法は、いつまで芦部憲法をベースに行われるんだろう?ということです。 芦部憲法以降、戦国時代の様相を呈して定説が定まらない状況がこれからも続くのであれば、まだまだ芦部憲法で十分なのかも知れませんけど、その後の議論の発展・蓄積もあるわけですし、今後「90年代以降の憲法学」がどのように司法試験に浸透してくるのか、興味深いところです。 とりあえず私は、完全に芦部憲法(というか予備校本)だけでロースクール入試は乗り切れたわけですけど、石○先生に限らず、現在活躍されている憲法学者は90年代以降の問題意識を共有し、真剣に議論してるわけです。 ロー入試でも、そういったところにも目配せできた答案を書いたりすると、高得点をもらえたりするんでしょうかね? この点については、私は情報は全く持ち合わせてませんけど、一つだけいえることは、東大ロー既修の入試でも、(去年までは)予備校本だけで乗り切ることもできたと言うことです(旧司法試験でさえ予備校本だけで受かる人もいるわけですから、当たり前なんでしょうけど。ただ、大量の問題演習はしました)。 もちろん、基本書を読んで深い理解を身に付けた方がいいとは思いますけど、ここまでほとんど基本書を読まずに勉強してきた方は、ある程度余裕がある場合は除いて、今から新しいものに手を出すことに対しては慎重になったほうがいいんじゃないかな、とは思います。 ただ、少し余裕がある場合には、目標とされている各ロースクールの学者さんの議論・見解を知っておくのは有益なことだとは思います。 長いのに得るところの少ない文章だったと思いますが^^;、最後まで読んでくださってありがとう! |
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