裁判官の意図。
この記事に対して直接リンクをいただいたようなので、軽いタッチで書いてしまった記事本文は削除します。

ただ、私の考えは以下のコメントで示したとおりで特に変わりはありません。

リンクから来ていただいた方は、コメント欄での、原告の方とのやり取りをご覧いただければと思います、こちらはすべて残してありますので。

訴訟で配信サービスの抗弁の主張が取り下げられたという事実は、十分に受け止めておきたいと思いますし、また色々考えてみたいと思います。

原告の方にとっては一足早いバレンタインデー・プレゼント?だったのかもしれないですね。

私にも何かいいことが起きるといいんですけど、さてどうなんでしょうか?


ではでは。
【2007/09/19 14:10】 | 雑記帳 | トラックバック(1) | コメント(4) | page top↑
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コメント
配信サービスの抗弁とクレジット
原告です。
「共同通信の意見に対する反論と最高裁判決」
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_b9e8.html
「新聞各社の地方3紙賠償命令報道比較」
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/3_abf9.html
をお読みください。本件判例がご理解いただけると思います。私は法律の専門家であありませんが、ロースクールの学生さんであれば、喜田村先生をご存じだと思います。
名誉毀損裁判については、喜田村先生の書籍を読まれるとよいと思います。
【2007/09/28 21:56】 URL | 紫色の顔の友達を助けたい #-[ 編集] | page top↑
まさか原告の方からコメントいただけるとは思ってもみませんでした。
軽いノリで記事を書いてしまって申し訳ないです。

紹介していただいた記事中の準備書面など、ブログを拝見させていただきました。
非常に説得力のあるものだと感じましたし、勉強にもなりました。

ただ、その上でなんですが、残念ながら私の配信サービスの抗弁についての考えは変わりませんでした。

まず、最高裁の配信サービスの抗弁に対する態度ですが、やはりロス疑惑という集団リンチ的な事案を前提としたものであることに注意する必要があると思います。
また、ロス疑惑の事案では、配信元である共同通信の責任も認められています。
そして、判決文を読む限りでは、最高裁はこうした事実を踏まえ、配信サービスの抗弁を認めないとした「判例の射程」を慎重に限定している(異なる判断を出す余地を残している)と私は思います。
とすると、今回の事案は、先行判例の射程を外れている可能性があると思います。
特に本件では、共同通信は責任を負わないのに、地方紙だけ負うというのは、どうにも釈然としないところです。

クレジットの問題は確かに改善すべきなのかもしれないですね。
地方紙の側としては、一つ一つの記事にクレジットをつけていては、紙面が「(共同)」だらけになってしまって体裁が悪い、という事情があるんでしょうけど^^;

以上、私の考え方はご納得いただけないと思いますが、原告側の方の生の声に接することができ、失礼に聞こえるかもしれませんが、報道機関の責任に関する興味・関心が深まりました。
今後もさらに勉強していければと思います。

ありがとうございました。
【2007/09/29 16:38】 URL | しーぶっく #-[ 編集] | page top↑
名誉毀損の法理では、「集団リンチ的な事案を前提」とするかどうかは全く関係ありません。原告の社会的評価を低下させる事実の摘示があったかなかったかが名誉を毀損するか否かの判断基準です。(勿論私に対する報道は「集団リンチ的」だっとと私は思っていますが、それは裁判とは関係ありません。私は、三浦和義氏にもお会いしていますし、関連した二つの最高裁判決も今回の判決も担当されたのは、喜田村先生です。)
 名誉毀損による損害賠償請求が免責されるのは、被告が、真実性を証明出来た場合か、誤信相当性を証明できたかどうかが、法理です。今回は共同通信の配信記事は、「真実ではない」と判断されたが、誤信相当性があると判断されたので、勝訴しただけです。地方紙には誤信相当性が認められなかったということです。
ロースクールでどの程度まで、名誉毀損請求事件の勉強をされるのか知りませんが、喜田村先生の書籍「報道被害者と報道の自由」と最高裁第三小法廷判決平成9年9月9日の判決文を読まれることをお奨めいたします。
【2007/10/06 00:39】 URL | 紫色の顔の友達を助けたい #-[ 編集] | page top↑
コメントありがとうございます。

まず、ご自身が真実ではない報道をされ、様々な苦痛を受けたことについては、大変残念なことだと思いますし、損害を与えた主体が責任を負うべきことは当然だと思います。
また、おっしゃるとおり、名誉毀損の「法理」においては、具体的な事案は関係ないかもしれません。

しかし、私が習っている範囲では、「裁判」はあくまで具体的事案の解決を目的として行われるものであり、名誉毀損の事件だからと言って事案を全く無視してよいとは思いません。
そのため、事案によっては原則や法理も修正されてしかるべきだと思います。
もちろん、名誉毀損の法理を重要な根拠として判決を出すことは当然だと思いますし、ご自身が受けた報道被害がロス疑惑に匹敵するものであったならば、この点における事案の違いはないことになると思います。

ただ、私が疑問に感じているのは、取材者と表現主体が一致する通常の名誉毀損事件(例:雑誌社記者が取材・当該雑誌に記事掲載、新聞記者が取材・当該新聞紙に記事掲載)における「名誉毀損の法理」を、通信社による配信を受けた地方紙の事案に「機械的に、そのまま」当てはめて良いか、ということです。
確かに名誉毀損の法理を機械的に当てはめると誤信相当性によって判断することにはなるかと思いますが、地方紙には毎日大量に配信される記事について、どの記事について真実性に疑いがあるかの判断はつきませんし、そもそも県外には取材網も存在しないので、確認の手段も存在しません。
そこで、地方紙には「特別に」、一般的な名誉毀損の法理の例外として「配信サービスの抗弁」を認めるべきなのではないか、というのが私の考えですし、おそらく共同通信や全国の地方紙も同様の考えだと思われます。
繰り返しますが、クレジットの問題については、検討の余地はあると思います。

こうした考えは、最高裁平成14年3月8日判決において梶谷玄裁判官が反対意見で詳しく書かれていますし、同判決においては通信社に相当の理由が認められるときは加盟社はこれを援用することができるとする北川裁判官の意見(河合裁判官同調)もあるので、小法廷における同判決を今回の共同通信の責任が否定された事案に単純に援用すれば、「配信サービスの抗弁」自体を認めるかどうかは別としても、3対2で地方紙を免責する判断を、最高裁の裁判官は下している、と読むこともできると思います。
もちろん、今後の最高裁がどう判断するかは私には分からないことは当然ですが。

以上が私の考えです。
もしお時間があるようでしたら、上記梶谷玄裁判官の反対意見や北川裁判官の意見をお読みいただけば、私の稚拙な文章よりも説得的な議論に触れることができると思います。
【2007/10/06 20:11】 URL | しーぶっく #-[ 編集] | page top↑
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